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公的年金等に係る確定申告不要制度についての注意点

ページID:0019289 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

平成23年分所得税から公的年金所得者の確定申告手続が簡素化されました。

 年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告書を提出する必要はありません。

 ただし、次の点にご注意ください。

  • 注意1
    医療費控除を受けるなど所得税の還付を受けるための確定申告書を提出する場合は、公的年金等以外の所得金額が20万円以下でも、その所得金額を含めて申告をする必要があります。
  • 注意2
    公的年金等以外の所得金額が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも市県民税(住民税)の申告は必要です。
  • 注意3
    平成27年分以後は、(過去に外国で働いていた等の理由により)外国の法令に基づく公的年金等を受給している方は、所得税の確定申告が必要です(確定申告不要制度の適用はありません)。必要書類・申告方法については税務署にお尋ねください。

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