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軽自動車等の廃車手続きはお早めに
軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課せられます。
軽自動車税は月割課税制度ではありませんので、4月2日以降に譲渡や廃車等をしても、令和5年度の税額を全額納めていただくことになります。
廃棄、譲渡等によりすでに車をお持ちでない場合は、3月31日㈮までに廃車等の手続きを完了してください。
問い合わせ先
尾道市役所 市民税課 電話0848-38-9213
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軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課せられます。
軽自動車税は月割課税制度ではありませんので、4月2日以降に譲渡や廃車等をしても、令和5年度の税額を全額納めていただくことになります。
廃棄、譲渡等によりすでに車をお持ちでない場合は、3月31日㈮までに廃車等の手続きを完了してください。
尾道市役所 市民税課 電話0848-38-9213