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販売業者の皆さんへ 商品であって使用しない軽自動車等の軽自動車税(種別割)課税免除
中古軽自動車等販売業者が賦課期日(4月1日)において商品として所有し販売を目的としている中古軽自動車等のうち、ナンバープレートの交付を受けているものであっても、次の要件を満たしていれば、申請により、軽自動車税(種別割)の課税免除を受けることができます。
1 対象車種
- 軽四輪車
- 軽二輪車(125cc超~250cc以下のバイク)
- 軽三輪車
- 二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)
2 要件【 次の(1)~(2)の要件をすべて満たすこと 】
(1)販売業者の要件
- 中古軽自動車等を販売することを業とする者で、古物営業法第3条第1項に規定する古物営業の許可を受け、かつ、古物営業法施行規則第2条第4号の自動車及び同条第5号の自動二輪車を取り扱う者(以下、「販売業者」という。)であること。
- 市税を完納していること。
(2)車両に対する要件
- 道路運送車両法第3条に規定する軽自動車(二輪、三輪、四輪)及び二輪の小型自動車(側車付のものを含む。)であること。
- 賦課期日において、販売業者が商品として所有しているものであること。
- 販売業者が、商品として古物営業法第16条に規定する古物の帳簿等に記載し、かつ、尾道市内に展示しているもので、販売を目的としたものであること。
- 賦課期日において、所有者及び使用者の名義が課税免除を受けようとする販売業者と同一の名義であること。
- 用途が社用車、試乗車、リース車、営業車、代用車、レンタカー等の事業用でないこと。
- 取得時と賦課期日の走行距離の差が100kmを超えないこと。
- 尾道市課税分であること。(車検証等の「使用の本拠地」欄及び軽自動車税(種別割)申告書の「主たる定置場」欄が、尾道市内の所在地であること。)
3 申請期限・提出書類
賦課期日の属する年度の4月1日~4月10日(土・日の場合は翌月曜日)に、次の書類を提出してください。
- 尾道市軽自動車税(種別割)課税免除申請書(様式第1号)
- 古物商許可証の写し
- 自動車検査証または軽自動車届出済証の写し
- 古物台帳の写し(免除該当車両にアンダーライン等でしるしをお願いします。)
- 展示状態の写真(展示状況及び車両番号が確認できるものを車両1台につき1枚。3.の車検証の写しの裏にそれぞれの車両ごとに糊付けしてください。)
※課税免除を受けた車両で翌年度も引き続き免除を受ける場合は、再度申請が必要です。
4 決定
課税免除の申請があったものについて、審査のうえ、課税免除の適否を決定します。認定したものについては「軽自動車税(種別割)課税免除決定通知書」にて、却下したものについては「軽自動車税(種別割)課税免除却下通知書」にて通知します。
5 取り消し
課税免除決定を受けたものについて、免除の要件に該当しない事実が判明した場合は、免除決定を取り消し、「軽自動車税(種別割)課税免除取消通知書」にて通知します。
6 現地調査
課税免除の決定のため、必要な場合にあっては現地調査、帳簿閲覧をする場合があります。
7 関連書類
8 提出・問い合わせ先
〒722-8501 尾道市久保一丁目15番1号
尾道市役所 市民税課 Tel0848-38-9213