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令和6年度 軽自動車税(種別割)の減免について(身体障害者等)

ページID:0047794 更新日:2024年4月2日更新 印刷ページ表示

軽自動車税の納税者のうち一定の用件を満たす場合、申請により軽自動車税が減免されます。

1.申請期間 

令和6年4月1日(月曜日)から5月31日(金曜日)まで (※期限後の受付はできません。)

2.減免の範囲

【1】次の(1)~(5)のいずれかに該当する軽自動車

  軽自動車の所有者 運転者 使用の目的 障害の程度
 
(1)  本人 本人 特に問わない 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳の交付を受けており、下記「減免該当等級表」の障害の程度にあてはまる人
(2)  家族 本人 本人 本人の通学、通院、通所、生業のために専ら使用すること
(3)  本人 家族
(4)  家族 家族
(5) 身体障害者等のみで構成される世帯の構成員 常時介護する者

 ※「家族」とは、本人(身体障害者等)と生計を一にしている人のことです。  

 【2】構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車 (検査証でその確認ができるもの)

3.減免は身体障害者等の方1人につき、普通車を含め、1台限りです。 

4.申請に必要なもの 

(1)納税義務者の本人確認書類(※下枠参照)  

(2)身体障害者手帳等(原本)  

(3)自動車検査証(写し)  

(4)運転者の運転免許証(原本または両面の写し)  

(5)上記2.【1】(2)~(5)のうち、本人と住民票の世帯が同一でない場合は生計を一にすることを証する書類(健康保険証の写し等)  

(6)上記2.【1】(5)の場合、運行計画書・運行証明書、誓約書

申請書を提出する際に、個人番号(マイナンバー)の記載が必要です    

≪本人確認書類の例≫  

 ア.個人番号カード[マイナンバーカード](番号確認と身元確認)

  イ.通知カード(番号確認) と 運転免許証、パスポートなど(身元確認)

   市役所に個人番号を記載した申請書を提出する際に、本人確認(番号確認…正しい個人番号であることの確認と、身元確認…申請者が個人番号の正しい持ち主であることの確認)をさせていただきます。

5.減免該当等級表(令和6年4月1日時点で判定)

 
区分 障害の程度
本人が運転する場合 家族・常時介護する者が運転する場合
視覚障害 1級~4級
聴覚障害 2級または3級
平衡機能障害 3級または5級
上肢不自由 1級または2級
下肢不自由 1級~6級 1級~3級
体幹不自由 1級~3級または5級 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級または2級
移動機能 1級~6級 1級~3級
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・ 直腸・小腸の機能障害 1級、3級または4級
 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~4級
肝臓機能障害 1級~3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による場合に限る)  
療育手帳 Ⓐ及びA
精神障害者保健福祉手帳 1級

※戦傷病者手帳をお持ちの方は、お問い合わせください。

6.関連書類

7.問い合わせ先  

尾道市役所 市民税課 電話0848-38-9213

因島瀬戸田市民税係(因島総合支所内) 電話0845-26-6227