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確定申告の際の注意点

ページID:0042499 更新日:2021年11月10日更新 印刷ページ表示

ふるさと納税による寄附金控除を申告する場合

  1. 確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄へ必ず金額の記入をお願いします。ここに記入がない場合、市県民税(住民税)において控除を受けることができません。
  2. ワンストップ特例の申請後、確定申告を行うと、ワンストップ特例での申請がすべて無効になります。そのため、確定申告が必要な方は、他の所得・控除と合わせて、ワンストップ特例で申請を行った寄附分すべてを、寄附金控除として確定申告書に記載してください。                              ]

市県民税を特別徴収されている特定配当等に係る所得および特定株式等の譲渡所得金額を申告する場合

確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の「配当割額控除額」・「株式等譲渡所得割額控除額」欄にそれぞれ特別徴収された金額(5%)の記入をお願いします。記入がない場合、市県民税(住民税)において控除を受けることができません。

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給与・公的年金以外の所得に係る市県民税(住民税)の徴収方法について

給与・公的年金以外の所得に係る市県民税(住民税)について、普通徴収を希望する場合は、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の「自分で納付」欄に記入をお願いします。記入がない場合は原則給与からの特別徴収となります。 

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同一生計配偶者、 16 歳未満の扶養親族申告

同一生計配偶者、または16歳未満の扶養親族がいる場合は、確定申告書第二表「〇配偶者や親族に関する事項」の「住民税」欄の(同一)や(16)に〇をしてください。

また、「障害者」欄等についても該当する場合には〇をしてください。

配偶者や親族に関する事項

同一生計配偶者等の控除についての詳細は、こちらをご参照ください。

所得控除について [PDFファイル/107KB]

個人年金等の申告について

前年中に個人年金等の雑所得がある方には、市県民税(住民税)の申告義務があります。

給与・公的年金等以外の所得がある場合において、その金額が20万円以下で所得税の確定申告を要しないときであっても、市県民税(住民税)の申告は必要です。

 


 
申告相談は2月中旬から始まります。市内各会場の日程は、広報おのみち1月号でお知らせします。

 

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