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公的年金受給者の扶養親族等申告書について
年金支払者(日本年金機構、各種共済組合等)から送られてくる「扶養親族等申告書」で手続きができない各種控除を受けるためには、確定申告または市県民税の申告が必要です。
また、扶養親族等申告書が送られてこない方で、各種控除を受けるためには、同様に確定申告または市県民税の申告が必要です。
扶養親族等申告書が送られてくる方
・年齢65歳未満の方で、その年中の年金額が108万円以上の場合
・年齢65歳以上の方で、その年中の年金額が158万円以上の場合
※複数の年金を受給している場合は、1か所あたりの年金額になります。(合計額ではありません。)
扶養親族等申告書についての詳しい内容は、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。