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新型コロナウイルス感染症拡大防止のための軽自動車税種別割の課税上の取扱いについて

ページID:0048427 更新日:2023年3月29日更新 印刷ページ表示

 窓口の混雑緩和対策のため、3月中に廃車や使用停止を伴う所有者の変更が行われ、かつ、その事由発生から15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、当該手続き及び税申告が令和5年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提に令和5年度の軽自動車税(種別割)の課税を行うこととされました。ただし、当該課税処理に当たっては別途「申立書」が必要となります。
 つきましては、年度末の繁忙期を避けて軽自動車検査協会で手続きしていただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。
 必要書類や手続き方法は、以下の軽自動車検査協会のホームページをご覧ください。

 軽自動車検査協会ホームページ<外部リンク>


 なお、令和5年4月以降に当該手続き及び税申告をされた場合、事務処理の都合上、納税通知書が送付されることがありますのでご了承ください。この場合、納付されないようお願いいたします。