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個人市・県民税の寄附金税額控除について

ページID:0061932 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

制度の概要

地方自治体や一定の団体等に対して2,000円を超える寄附金を支払った場合、個人市・県民税の税額控除が受けられます。

個人市・県民税の控除対象寄附金

  1. 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金
  2. 広島県共同募金会または日本赤十字社広島県支部に対する寄附金
  3. 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、広島県が条例で指定した、尾道市内に事業所・事務所を有する法人または団体に対する寄附金(※尾道市が独自に条例で指定する寄附金はありません。)
    尾道市の寄附金税額控除の対象となる法人・団体一覧 [PDFファイル/227KB]

広島県が条例で指定する寄附金については、広島県ホームページの「寄附をされた個人の方へ」<外部リンク>をご確認ください。

控除を受けるための手続き

寄附金税額控を受けるためには、寄附先の団体が発行する領収証・受領証等を添付して、所得税の確定申告または個人市・県民税の申告を行う必要があります。(ワンストップ特例申告者を除きます。)

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