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軽自動車・125ccを超えるバイクの税止め手続について

ページID:0076468 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

尾道市で課税となっている「福山」ナンバーの軽自動車や125ccを超えるバイクの住所変更、名義変更、廃車などの手続を広島県外で行ったときは、税止め(税申告)の手続が必要です。

税止めが必要な理由

軽自動車や125ccを超えるバイクの車両の登録内容は、申告に基づいて把握しています。そのため、旧登録地(市区町村)への申告がない場合、登録内容の把握ができず、翌年度以降もそのまま課税されてしまいます。旧登録地からの課税を止めるための申告が「税止め」と呼ばれています。

・特にバイクは税止め手続をされていないことが多く、名義変更(移転登録)の場合、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となります。必ず税止め手続をお願いします。

・ディーラー等の代理人に手続を依頼した場合は、税止め手続が完了していることを手続を依頼した方へ必ずご確認ください。

※廃車などの申告を広島県内で行った場合や、軽自動車検査協会や陸運支局に近接する団体等に代行を依頼した場合、税止めの手続は不要です。

ご自身で税止め手続をする必要がある方

以下の2点のいずれも該当する場合は、ご自身で税止め手続をする必要があります。

 1.尾道市で課税されている軽自動車や排気量125ccを超えるバイクの変更手続を広島県外で行った

 2.登録情報の変更手続後、税止め手続の代行を依頼していない

税止めの手続方法

必要書類のいずれか1つを、次の(1)~(3)により提出してください。 

※FAXによる手続はできません。

【必要書類】

・軽自動車税(種別割)申告書(報告書) 

※軽自動車協会や運輸支局の受付印があるもの

・軽自動車変更(転出)申告書

・自動車検査証返納証明書のコピー

・軽自動車届出済証返納証明書のコピー

・新旧各ナンバーの車検証のコピー

※旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に、旧ナンバーと旧所有者名をご記入ください

(1) 電子申請

こちらのリンク又は以下のQRコードから電子申請サイトへお進みください。<外部リンク>

申請リンク

※利用登録なしでご利用いただけます。

※手続後に指定したメールアドレスへ手続完了通知が届きますので、ご確認ください。

(2) 郵送

次の宛先まで郵送してください。

〒722-8501

広島県尾道市久保一丁目15番1号

尾道市役所 市民税課(軽自動車税担当)宛

※手続完了の連絡等は行っておりません。連絡を希望される場合は、「名前」「連絡先」「連絡が必要である旨」を余白等にご記入のうえご提出ください。

(3) 窓口へ直接持参

次の窓口までお越しください。

・市民税課(本庁2階)

・市民税課(因島総合支所)