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住宅用火災警報器の取付け・交換等の支援をします

ページID:0079057 更新日:2025年4月10日更新 印刷ページ表示

住宅用火災警報器の取付けまたは取替えをすることが困難な方のみの世帯のうち、取付け等を希望する世帯に対して、消防職員が直接訪問して、住宅用火災警報器の取付け等のお手伝いを無償で行います。

支援の対象者

尾道市に居住する方で構成される、次の(1)から(3)のいずれかに該当する世帯が対象となります。
(1)65歳以上の者のみで構成されている世帯
(2)身体障害者手帳の交付を受けている者のみで構成されている世帯
(3)その他消防局長が支援をする必要であると認める世帯
 ※次のような世帯が該当します。
  ご自身での取付けや取替えが困難で、依頼する家族等が近くにいない世帯​

イラストA

支援の条件等

取付け等の支援を希望する方は、次の(1)から(5)に掲げる条件を満たさなければなりません。
(1)事前にご自身で住宅用火災警報器を準備してください。
 ※設置が義務付けられているのは「煙式」です。ご注意ください。
(2)取付け等に必要なネジ等の部品をあわせて準備してください。
(3)電気配線等の工事を伴う取付け等は行いません。
(4)取付け等の際には、ご立会いただきます。
(5)取付け等の後に場所の変更、電池交換、取り外し等の依頼はお受けできません。

イラストB

取付けまでの流れ

まずは、事前に消防局予防課予防係にご連絡ください。
(1)支援の対象世帯であるかを確認してください。
(2)「住宅用火災警報器取付け等支援申請書」を消防局予防課にご提出ください。
(3)申請内容を審査し、支援が決定すれば「住宅用火災警報器取付け等支援決定通知書」を交付します。
(4)住宅用火災警報器(煙式)をご自身で準備してください。
(5)事前に取付け等の場所を確認したのち、支援に係る「住宅用火災警報器取付け等支援承諾書」をご提出いただきます。
(6)消防職員が直接訪問し、住宅用火災警報器の取付けや取替えを行います。

お問い合わせ先

尾道市消防局予防課
〒722-0051 尾道市東尾道18番地2
tel  0848-55-9123(直通)
fax  0848-55-9133
Mail shobo.yobo@city.onomichi.hiroshima.jp