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令和8年3月1日から林野火災注意報・警報が運用されます!

ページID:0086773 更新日:2026年1月7日更新 印刷ページ表示

火災予防条例改正「林野火災注意報・林野火災警報」新設(令和8年3月1日~)

令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災では、林野3,370haが消失する甚大な被害が発生しました。これを受けて、林野火災予防を目的に火災予防条例を改正し、令和8年3月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を開始します。

1 林野火災注意報・警報について

林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について努力義務を課すことになります。

さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について義務を課すことになります。

2 林野火災注意報・警報の発令基準について

林野火災注意報の発令基準

1月から5月の期間において、以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合

 (1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下

 (2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表

林野火災警報の発令基準

1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は「林野火災注意報・警報」を発令しないことがあります

3 林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について

火災予防条例第40条の規定により、以下の「火の使用の制限」がかかります。

 (1)山林、原野等において火入れをしないこと。

 (2)煙火を消費しないこと。(※煙火とは花火のこと。)

 (3)屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。

 (4)屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

 (5)残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。

4 対象区域について

「火の使用の制限(努力義務を含む)」の対象区域は、市内全域となります。

5 「火の使用の制限」に従わなかった場合について

林野火災注意報は、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。

一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して消防法で定められた罰則があります。

6 発令時の周知・広報について

林野火災注意報が発令された場合

・消防車両で巡回・防火指導

・尾道市HP、消防局通信指令課HPへの掲載

林野火災警報が発令された場合

・消防車両での巡回広報

・尾道市HP、消防局通信指令課HPへの掲載

・尾道市LINE公式アカウントでの配信

・防災ラジオでの放送、防災アプリでの配信

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