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災害による固定資産税等の減免について

ページID:0021202 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示
 水害・火災・地震などで固定資産(土地・家屋・償却資産)が一定程度以上の被害を受けた場合、被害の程度により固定資産税・都市計画税(申請後に到来する納期限の税額に限ります)の減免を受けることができます。

減免の要件

【土  地】がけ崩れ、地すべり、土砂岩石の流入等により、土地が陥没、崩壊し、容易には復元できない場合
      に適用されます。

【家  屋】災害等により家屋の10分の2以上の価値を減じた場合に適用されます。

【償却資産】家屋の場合に準じます。

減免の手続き

 納期限までに減免申請書及び減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出してください。

減免の判定

 現地調査により被害の程度を確認の上で、減免の有無や程度を決定します。
●お問い合わせ
  資産税課(本庁舎2階)
   家屋係 Tel:(0848)38-9164
   土地係 Tel:(0848)38-9162
  因島瀬戸田資産税係(因島総合庁舎内) Tel:(0845)26-6228

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