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宅地介在農地とは何ですか。
A.農地法第4条または第5条の許可または届出を行った田または畑のことをいいます。
固定資産評価基準では、農地法第4条、5条により農地を農地以外に転用するための許可または届出を行った土地については、現況が農地であっても、実質的には宅地等としての潜在的価値を有していると考えられることから、宅地並みの課税をすることとされています。
問い合わせ先
資産税課 (市役所本庁2階)
- 土地係 0848-38-9162(土地について)
- 家屋係 0848-38-9164(家屋・償却資産について)
- 因島瀬戸田資産税係(因島総合支所)
0845-26-6228(因島・瀬戸田地域の土地・家屋について)