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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
新築された日から10年以上経過した住宅のうち、令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われた場合、100平方メートルまでを限度として、改修工事が完了した翌年度の固定資産税の3分の1を減額するものです。(都市計画税は減額されません。)
減額対象要件
- 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅には適用されません。)
- 居住部分の割合が2分の1以上かつ、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 次のいずれかの方が居住する住宅であること。
(1)65歳以上の方
(2)介護保険法の要介護もしくは要支援の認定を受けている方
(3)障害のある方(地方税法施行令第7条に該当) - 改修工事に要した費用が、国または地方公共団体からの補助金などを除いて、一戸あたり50万円を超えていること。
- 次のいずれかの改修工事に該当するもの
(1)廊下の拡幅
(2)階段勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)便所の改良
(5)手すりの取り付け
(6)床の段差解消
(7)引き戸への取替え
(8)床表面のすべり止め化
減額の内容
令和8年3月31日までに改修工事が完了した場合
工事が完了した年の翌年度から1年度分(軽減額 3分の1、一戸あたり100平方メートル分までを限度)
※バリアフリー改修と省エネ改修を同年に行った場合は、バリアフリー改修による100平方メートル分までの3分の1減額と、省エネ改修による120平方メートル分までの3分の1減額とを同時に適用します。
※この制度による減額は一戸につき一度しか適用できません。
申告方法
減額を受けるためには、次の書類を改修工事完了後3ヶ月以内(やむを得ない理由がある場合を除く。)に資産税課へ提出していただく必要があります。
- バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
- 居住者要件が確認できる書類(介護保険の被保険者証の写しなど)
- 改修工事の内容および費用を確認することのできる書類
(工事費明細書の写しおよび改修工事の領収書の写しなど) - 改修箇所の図面および写真(改修前後)
(工事内容を示す書類は、建築士、登録住宅性能評価機関による証明で代替可能) - 補助金などの支給および交付決定通知書の写し
- 改修工事完了後3ヶ月以内に申告できない場合は、その理由書
その他
- 耐震改修工事による減額と同時に適用はされません。
- 土地についての減額はありません。