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固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡された場合の手続き・課税について
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者の方に課税されます。
所有者(納税義務者)が死亡された年の固定資産税は、死亡者名義のまま相続人がその納税義務を承継します。(相続人の方に納付をお願いすることになります。)
土地や建物の所有者が死亡された場合には、不動産の所在地を管轄する法務局において相続登記の手続が必要です。詳しくは法務局へお問い合わせください。
広島法務局尾道支局 Tel:(0848)23-2882
法務局ホームページ 土地及び建物の相続登記について<外部リンク>
相続登記が完了するまでは、固定資産を現に所有する者として相続人全員が納税義務者となります。資産税課から、相続人のうち代表者の方へ納税通知書などを送付しますので、「現所有者(代表相続人)申告書」を提出してください。
※法定相続人を記入してください。
※この届出書は、相続登記が完了するまでの間の書類等の送付先について代表者を届出いただくものであり、相続税(税務署)・相続登記(法務局)の手続きとは関係ありません。
相続登記が完了した翌年度から、固定資産課税台帳の名義が変更となります。
たとえば、令和6年3月1日に登記が完了した場合、固定資産税課税台帳の名義は令和7年度から変更されます。
法務局で建物登記をしていない未登記家屋を所有されている場合は、資産税課へ所有者変更の届出をしてください。
※所有者の名義を変更した場合など、口座振替が引き継がれない場合がありますので、ご注意ください。
固定資産税の口座振替をしている方はこちらをご覧ください。
関連リンク
- 相続登記の義務化について(法務局)<外部リンク>