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固定資産税を口座振替により納付している方へ

ページID:0074125 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

固定資産税を口座振替により納付している方へ

口座振替を申込すると、次年度以降も引き落としが継続されます。

ただし、前年中に土地・建物の登記手続きなどで以下のいずれかに該当した場合、口座振替の情報を引き継ぐことができません。継続して口座振替での納付をご希望の場合は、改めて口座振替のお申し込みが必要となります。

  1. 名義を変更したとき (新たに所有者となった方が既に口座振替により固定資産税を納付している場合は、お手続きは不要です)
  2. 共有持ち分を変更したとき
  3. 共有構成員に変更があったとき

口座振替の引継ぎができない例

 

変更前

変更後

名義を変更したとき

尾道 太郎

尾道 花子

共有持ち分を変更したとき

尾道 太郎 外1名

(構成員:尾道太郎 持ち分 2分の1・尾道花子 持ち分 2分の1)

尾道 太郎 外1名

(構成員:尾道太郎 持ち分 3分の2・尾道花子 持ち分 3分の1)

共有構成員に変更があったとき

尾道 太郎 外1名

(構成員:尾道太郎・尾道花子)

尾道 太郎 外1名

(構成員:尾道太郎・尾道次郎)

※口座振替の手続きについて詳しくは、収納課収納管理係にお問い合わせください。

口座振替のお申し込みとお問い合わせ

収納課収納管理係 Tel:(0848)38-9172

口座振替での納付(リンク)