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審査申出・審査請求について(固定資産の価格または課税内容に不服がある場合)

ページID:0013663 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

固定資産の価格について不服があるときは、尾道市固定資産評価審査委員会に対して審査申出を、固定資産税の課税内容(納税通知書の記載事項)について不服があるときは、尾道市長に対して審査請求をすることができます。

審査申出について

  • 固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳に固定資産の価格などのすべてを登録した旨の公示をした日(4月1日)から納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、文書をもって、尾道市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。

※令和3年度分の価格に関する審査申出の特例
 価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に行われているため、適用対象となった土地の令和3年度の価格に関して、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書を受け取った日の翌日から起算して15か月以内に審査の申出をすることができます。

  • 審査の申出ができる方は、固定資産税の納税者に限られます。
  • 審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格に限られます。
  • 審査の申出は、尾道市固定資産評価審査委員会に審査申出書を提出してください。

【事務局:企画財政部市民税課】 電話0848-38-9213

審査請求について

  • 固定資産税の課税内容(納税通知書の記載事項)について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、文書をもって、尾道市長に対して審査請求をすることができます。
  • 固定資産課税台帳に登録された価格については、審査請求をすることはできません。

固定資産の価格や課税内容に疑問がある場合は、まずは資産税課へお問い合わせください。

 資産税課 (市役所本庁2階)

  • 土地係 0848-38-9162(土地について)
  • 家屋係 0848-38-9164(家屋・償却資産について)
  • 因島瀬戸田資産税係(因島総合支所)
    0845-26-6228(因島・瀬戸田地域の土地・家屋について)