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尾道市内に土地・家屋を所有していますが納税通知書が届いていません。

ページID:0001292 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

A.免税点の適用により課税がない場合は、納税通知はありません。

 市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計が一定の金額に満たない場合、免税点制度により固定資産税は課税されません。
 また、課税明細書には免税点が適用されている土地・家屋は記載されません。

  • 土地・・・30万円
  • 家屋・・・20万円
  • 償却資産・・・150万円

 尾道市では毎年5月10日頃に納税通知書を発送しておりますが、住所・氏名などの変更により郵便が配達されていないことも考えられますので、資産税課までお問い合わせください。

問い合わせ先

 資産税課 (市役所本庁2階)

  • 土地係 0848-38-9162(土地について)
  • 家屋係 0848-38-9164(家屋・償却資産について)
  • 因島瀬戸田資産税係(因島総合支所)
    0845-26-6228(因島・瀬戸田地域の土地・家屋について)