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固定資産税の適正課税について(お願い)

ページID:0001296 更新日:2020年3月30日更新 印刷ページ表示

土地の地目変更や家屋の新築・増築・取壊し、また売買や相続など所有されている固定資産に異動があったときは、早めに法務局での登記を済ませましょう。

 本市では、現況調査を行い適正課税に努めているところですが、更に正確な現況把握を進めるため、変更などがあった場合には早めの届出をお願いします。

 毎年送付しております納税通知書には課税明細書を添付しており、ご自分の固定資産税について課税内容の確認ができます。
 課税明細書をご覧になり、次のような場合は、資産税課までご連絡ください。

  1. 住宅なのに、非住宅と表示されている。
  2. 住宅として使用しており、店舗、倉庫などの家屋がないのに、併用住宅または非住宅と表示されている。
  3. 店舗、事務所、駐車場などで利用しているのに、小規模または一般と表示されている。
  4. 現況は山林、原野、農地などになっているのに、宅地と表示されている。
  5. 現況は宅地、駐車場などで利用しているのに、田または畑と表示されている。
  6. 新築・増築した家屋が記載されていない。取り壊した家屋が記載されている。
  7. 名義変更(売買・相続など)した物件が記載されていない、または記載されている。
  8. その他、記載事項に疑問がある。

※ 1・2・3については、市税条例の規定により住宅用地申告書を提出していただく場合があります。
※ 納税通知書に固定資産異動届(はがき)を同封していますので、こちらをご利用いただいても差し支え
  ありません。
※ 課税明細書には非課税や免税点未満の物件は記載していません。全資産の内容をお知りになりたい場合は、
  課税台帳(名寄帳)を閲覧してください。(1件につき手数料300円。土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間中
 (4~5月)は無料です。)
※ 課税明細書には、次の事項が記載されています。

  • (土地)
    所在、課税地目、住宅特例の有無(小規模・一般・非住宅)、課税地積、評価額、固定資産税課税標準額(宅地のうち住宅用地については小規模・一般、その他は非住宅)、都市計画税課税標準額、固定資産税・都市計画税の税相当額
  • (家屋)
    所在、家屋番号(棟ごと)、家屋構造、建築年、家屋用途、新築軽減の有無、評価額、新築軽減価格、固定資産税課税標準額、都市計画税課税標準額、固定資産税・都市計画税の税相当額、新築軽減税額

所有者の変更について

 土地・家屋の所在地を所管する法務局において所有権の移転登記が行われると、法務局から土地・家屋の所在市町村に通知が行われますので、尾道市へ名義変更について届出いただく必要はありません。

 法務局で建物登記をしていない未登記家屋の場合は、資産税課へ所有者変更の届出をしてください。

問い合わせ先

資産税課 (市役所本庁2階)

  • 土地係 0848-38-9162(土地について)
  • 家屋係 0848-38-9164(家屋・償却資産について)
  • 因島瀬戸田資産税係(因島総合支所)
    0845-26-6228(因島・瀬戸田地域の土地・家屋について)

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