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太陽光発電設備等に係る固定資産税(償却資産)の課税について

ページID:0045751 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

 平成24年7月から、再生可能エネルギーで発電された電気を電力会社が一定の調達期間・調達価格で買い取ることを義務付けた「固定価格買取制度」が導入されました。
 遊休地や家屋の屋上スペース・屋根などに太陽光発電設備を設置した場合も、償却資産に該当し、固定資産税の課税の対象となる場合があります。

※課税対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の申告をしてください。
※償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、構築物や機械装置、運搬具、工具器具備品などをいいます。

 固定資産税における太陽光発電設備の取り扱いについては、次のとおりです。

用途別の課税区分

 

10kw未満の太陽光発電設備

10kw以上の太陽光発電設備
個人
(住宅用)

【課税対象外】

個人利用を主な目的としていると判断し、事業用資産とはみなしません。

【課税対象】

売電して収益を得ることを目的としていると判断し、事業用資産に該当します。

個人
(事業用)

【課税対象】

自らが居住している住宅以外(例:賃貸住宅、発電施設用の土地)に太陽光発電設備を設置した場合は、事業用資産になり、発電出力、売電収入の有無にかかわらず、課税対象となります。

法人

【課税対象】

事業用資産になり、発電出力、売電収入の有無にかかわらず、課税対象となります。

また、発電した電気全量を自らの事業のために使用し、売電しない場合でも本来事業の付属業務用の資産として課税対象となります。

 ※売電目的の太陽光発電設備を減価償却する際に用いる耐用年数は17年となります。
 (耐用年数省令別表第2「31.電気業用設備」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」)

 

設置方法による課税区分

太陽光パネル設置方法と発電に係る設備  家屋に一体の建材(屋根材など)として設置  架台に載せて屋根に設置  家屋以外の場所(地上や屋根の要件を満たしていない構築物など)に設置
 太陽光パネル

家屋

建物と一体で評価され、家屋として固定資産税の対象とな ります。
  (償却資産申告は不要)

償却資産

償却資産に該当します。
償却資産として申告が必要となります。

 架台
 接続ユニット

償却資産

償却資産に該当します。
償却資産として申告が必要となります。

 パワーコンディショナー
 表示ユニット

 電力量計等

 

※太陽光発電設備のほか、敷地を囲うフェンス等も含め、太陽光発電設備の設置に係るすべての資産が申告の対象となります。

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