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償却資産に対する課税について

ページID:0045731 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

 固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の金額の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
 事業用資産(償却資産)をお持ちの方は資産の多少に関係なく、毎年1月1日現在の所有状況(資産の名称、取得年月、取得価額、耐用年数など)を申告していただく必要があります。

償却資産の種類

  1. 構築物(路面(駐車場)舗装、外構工事、看板、広告塔、独立したキャノピーなど)
  2. 機械および装置(受変電設備、各種製造設備などの機械および装置、クレーン等建設機械など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両および運搬具(構内運搬車、フォークリフトなどの大型特殊自動車など)
  6. 工具、器具および備品(パソコン、陳列ケース、医療機器、机・椅子、ロッカーなど)

次の資産についても申告対象です。

  1. 建設仮勘定として経理されている資産であっても、1月1日現在にその全部または一部が完成し、その部分が事業の用に供することのできるもの
  2. 償却済資産(帳簿上は備忘価額(1円)となっている資産)であっても、その資産が事業の用に供することができる状態にあるもの
  3. 遊休資産および未稼働資産であっても、1月1日現在において事業の用に供する目的をもって保有され、かつ、事業の用に供することができる(使用できる)状態にあるもの
  4. 資本的収支としての改良費(新たな資本の取得とみなし、本体と独立して取り扱います。)
  5. 家屋に施した建築設備・造作のうち、償却資産して取り扱うもの
  6. 使用可能期間が1年未満または取得価額が20万円未満の資産であっても個別償却しているもの
  7. 租税特別措置法の規定を適用して即時償却した資産

償却資産の課税対象から除かれるもの

  1. 牛、馬、果樹その他の生物(器具または備品に該当する観賞用、興業用その他これらに準ずる用に供する生物は除く)
  2. 無形減価償却資産(鉱業権、漁業権、特許権、パソコンソフトなど)
  3. 繰延資産
  4. 自動車税または軽自動車税の課税対象となるもの
  5. 書画骨とうのように、時の経過によりその価値が減少しない資産
  6. 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産で、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、一時に損金(必要な経費)に算入したもの
  7. 取得価額が20万円未満の資産で、法人税法または所得税法の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
  8. 法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取得価額が20万円未満のもの

償却資産の評価方法

 申告していただいた償却資産の取得年月、取得価額および耐用年数を基本にして、旧定率法により賦課期日(毎年1月1日)現在の評価額を算出します。

  • 前年中に取得のもの
    評価額=取得価額×前年中取得のものの減価残存率
  • 前年前に取得のもの
    評価額=前年度評価額×前年前取得のものの減価残存率

 以後、毎年この方法により計算し評価額が取得価額の5%になるまで償却します。評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%を評価額とします。

  • 取得価額・・・引取運賃・荷役費・取付費等資産を取得するためにかかる経費についても取得価額に含めます。また、取得の際の消費税についても法人税、所得税において資産扱いしている場合は、取得価額に含めます。
  • 耐用年数・・・財務省令により定められています。法人税、所得税においてもこの耐用年数を用います。
  • 減価率・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

課税標準額・税額の算出方法

 上記の評価方法により算定された評価額が、賦課期日現在の償却資産の価格(評価額)として償却資産課税台帳に登録されます。評価額の合計額から1,000円未満を切捨てたものが課税標準額となります。
 だたし、課税標準の特例の適用を受ける資産がある場合は、適用後の額が課税標準額になります。

課税標準額(1,000円未満切捨て)×税率(1.4%)=税額(100円未満切捨て)

免税点

 償却資産の合計課税標準額が150万円未満の場合は、償却資産に対しては課税されません。

課税台帳の閲覧

 自己の償却資産に係る課税内容については、固定資産課税台帳(償却資産台帳)の閲覧(写しの交付)により確認できます。

1件につき 300円 (土地、家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間中(4~5月)は無料)

非課税・課税標準の特例など

  1. 非課税該当資産について
    地方税法第348条、同法附則第14条に規定する一定要件を備えた償却資産は、固定資産税が非課税となります。
  2. 課税標準の特例の適用を受ける資産について
    地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定する一定要件を備えた償却資産は固定資産税が軽減されます。

「みなし課税」について

 「みなし課税」とは、過去の申告内容をもとに、申告がなくても償却資産を所有しているとみなして課税する方法をいいます。地方税法383条で申告の義務が定められていますが、固定資産税は、賦課課税方式にあたるため、たとえ申告が無かったとしても、課税することができます。賦課課税方式とは、納付すべき税額を課税する者(課税権者)が確定する方法をいいます。
 なお、平成18年度から地方税法第354条の2の規定により国税資料の閲覧が可能となりましたので、国税資料などに基づき推計課税を行う場合があります。
 また、みなし課税された場合でも、正確な情報を把握するため、申告は必要となります。

修正及び申告もれ資産について

 修正及び申告もれ資産については、地方税法第17条の5の規定により5年間の課税更正を行います。

実地調査のお願い

 実地調査では、事業に関する帳簿書類(固定資産台帳、決算書、税務書類等)を拝見させていただき、申告内容との照合・確認などを行います。修正申告をお願いすることがありますが、その場合の課税は、資産の取得年次に応じて過年度に遡ってお願いすることもあります。

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