本文
固定資産税・都市計画税について
固定資産税・都市計画税は、土地・家屋・償却資産を所有されている方に課税される税金です。
固定資産税について
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村(東京都の特別区の場合は都)に納める税金です。
※固定資産税を納める人(納税義務者)
賦課期日現在に固定資産を所有されている方です。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合などは、賦課期日現在でその土地・家屋を現に所有している人(法定相続人など)が納税義務者となります。
- 土地・・・土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 家屋・・・建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 償却資産・・・償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
※償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などをいいます。
都市計画税について
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業を行う費用の一部に充てられる目的税です。尾道・向島地区においては市街化区域内に、因島・瀬戸田地区においては用途地域内に固定資産(土地・家屋)を所有する人に課税されます。
- 「市街化区域」とは・・・道路や下水道など公共施設を整備し、優先的かつ計画的に市街化を図るために定められた区域です。
- 「用途地域」とは・・・建築物の用途、建ぺい率や容積率、高さなど規制誘導することにより、住・商業・工業を適正に配置し、良好な都市環境の形成と機能的な都市活動の確保を図るために定められた区域です。
尾道市の都市計画については「まちづくり推進課」へ
税額の算出方法
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
- 課税標準額 × 税率 = 税額 となります。
税率は、市の条例で定めることとされています。
尾道市の税率は、固定資産税 1.4%、都市計画税 0.3%です。
免税点
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。都市計画税(土地・家屋)も課税されません。
- 土地・・・30万円
- 家屋・・・20万円
- 償却資産・・・150万円
納税通知
尾道市では、毎年5月10日頃に納税通知書を発送しています。
納期
- 第1期 5月16日~5月31日
- 第2期 7月16日~7月31日
- 第3期 9月16日~9月30日
- 第4期 12月16日~12月25日
※各納期の初日および納期限日が土・日曜日・祝日の場合は、翌開庁日となります。
※各期別開始日にかかわらず、納付書が届いた日から納付することができます。納期の早いものから納付してください。
※全期前納される場合は、期別納付書(1期~4期)を同時に使用し、一括で納付することができます。
※口座振替により納付される場合は、各期別の納期限日に口座引き落としになります。全納を指定されている方は、第1期の納期限日となります。
減免制度
納税者や課税対象に特別の事情があるときには、減免が認められる場合があります。減免申請書は資産税課にありますので、必要書類を添付して資産税課へ提出してください。
尾道市税条例第60条
- 生活扶助(生活保護)などを受ける場合
- 災害(火災、風水害など)により被害を受けた場合 等
問い合わせ先
資産税課(市役所本庁2階)
- 土地係 0848-38-9162(土地について)
- 家屋係 0848-38-9164(家屋・償却資産について)
- 因島瀬戸田資産税係(因島総合支所)
0845-26-6228(因島・瀬戸田地域の土地・家屋について)
収納課(市役所本庁2階)
- 収納管理係 0848-38-9172(納付方法・納付相談について)