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家屋に対する課税について
賦課期日(毎年1月1日)現在に家屋を所有されている方に課税されます。
新築、増築の場合は、翌年度から課税されます。また、年の途中で取り壊した場合でも、その年度の税金は全額納めていただくことになります。
(1)評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率
- 再建築価格・・・評価対象となった家屋と同一のものを評価時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費
- 経年減点補正率・・・家屋の建築後の年数経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたもの
家屋の評価額は、実際の建築費や取得費とは異なります。また、課税対象面積は、現況床面積となりますので、登記床面積と異なる場合があります。(マンションなどについては、共用部分の面積が加算されます。)
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
原則として、3年ごとの基準年度に評価替えを行います。
評価額は新築家屋の評価と同様に求めますが、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。
(2)新築住宅に対する減額措置
次の要件を満たす住宅については、新築後の一定期間、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。(※都市計画税は減額されません。)
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
- 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。
- 居住部分の床面積が、50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
減額される範囲
減額対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分) だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
- 一般の住宅(2以外の住宅)・・・新築後3年度分(※認定長期優良住宅は5年)
- 3階建以上の中高層耐火住宅等など・・・新築後5年度分(※認定長期優良住宅は7年)
※長期優良住宅の認定を受け新築された住宅については、固定資産税の新築軽減が延長されます。
認定要件や手続きに関しては、市役所建築課(0848-38-9245)にご確認ください。
手続きに必要な書類
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
- 認定を受けて新築された住宅であることを証する書類(認定通知書)の写し
(3)その他の減額措置
住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修などに伴う工事を行った場合、それぞれの一定用件を満たした家屋について、固定資産税額が減額される制度があります。