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家屋に対する課税について

ページID:0050223 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

賦課期日(毎年1月1日)現在に家屋を所有されている方に課税されます。
新築、増築の場合は、翌年度から課税されます。また、年の途中で取り壊した場合でも、その年度の税金は全額納めていただくことになります。

(1)評価のしくみ

 固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

  • 再建築価格とは、評価対象となった家屋と同一のものを評価時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費のことです。
  • 経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。

 家屋の評価額は、実際の建築費や取得費とは異なります。また、課税対象面積は、現況床面積となりますので、登記床面積と異なる場合があります。(マンションなどについては、共用部分の面積が加算されます。)

新築・増築家屋調査にご協力ください

 固定資産評価額を算定するために、新築・増築された家屋等に対して家屋調査を行います。調査時間は概ね30分程度で、調査に当たっては、立会いや建物図面の確認をお願いしております。
 円滑な調査を心がけておりますので、ご協力をお願いします。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

 原則として、3年に1度の基準年度ごとに次の式により評価替えが行われます。
 なお、評価替え後の評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。

在来分家屋の評価額= 基準年度の前年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率(物価水準の補正率) × 経年減点補正率

価格の据置制度について

 家屋に係る価格は基準年度ごとに見直されるため、基準年度の翌年度(第二年度)及び翌々年度(第三年度)は、増改築、一部滅失、損壊その他これに類する特別の事情がないときは基準年度の価格が据え置かれることとされています。

(2)新築住宅に対する減額措置

 次の要件を満たす住宅については、新築後の一定期間、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。(※都市計画税は減額されません。)

適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

  • 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。
  • 居住部分の床面積が、50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

減額される範囲

 減額対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分) だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
 なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

  1. 一般の住宅(2以外の住宅)・・・新築後3年度分(※認定長期優良住宅は5年)
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅等など・・・新築後5年度分(※認定長期優良住宅は7年)

※長期優良住宅の認定を受け新築された住宅については、固定資産税の新築軽減が延長されます。
 認定要件や手続きに関しては、市役所建築課(0848-38-9245)にご確認ください。

 

(3)その他の減額措置

 住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修などに伴う工事を行った場合、それぞれの一定用件を満たした家屋について、固定資産税額が減額される制度があります。

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