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大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置について

ページID:0063638 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模の修繕等を実施した場合、申告により、工事が完了した翌年度分の家屋にかかる固定資産税が減額されます。
(都市計画税は減額されません。)

減額対象要件

  1. 築後20年以上経過している総戸数10戸以上のマンションであること。
  2. 過去に長寿命化工事(床防水工事、屋根防水工事、外壁塗装等工事のすべて)を1回以上適切に行っていること。
  3. 法に基づく「管理計画認定マンション」または「助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション」であり、次の要件を満たすこと。
    ・管理計画認定マンションの場合
     令和3年9月1日以降に、修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたこと。
    ​・助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
     長期修繕計画にかかる助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成または見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったこと。
    ※詳しくは、まちづくり推進課住宅政策係(電話0848-38-9247)へお問い合わせください。

減額の内容

  • 対象は、居住用専有部分(居住の用に供する部分の床面積割合が2分の1以上である専有部分)を有する家屋
  • 対象となる家屋にかかる翌年度分の固定資産税について、一戸あたり100平方メートルの床面積相当分まで3分の1を減額

申告方法

 減額を受けるためには、「大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額申告書」(このページの下にある添付ファイルをご覧ください。)に必要書類を添付の上、改修工事完了後3か月以内(やむを得ない理由がある場合を除く。)に資産税課へ提出してください。
※申告をしなければ適用されません。

その他

関連書類

外部リンク

  国土交通省ホームページ<外部リンク>

 

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