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住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅のうち、平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の耐震改修工事が行われた場合、120平方メートルまでを限度として、一定期間の固定資産税を減額するものです。(都市計画税は減額されません。)
減額対象要件
- 昭和57年1月1日以前に建てられた専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。
- 1戸当たりの耐震改修工事に係る費用が50万円を超えていること。
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合した改修工事を完了したもの
減額の内容
平成25年1月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事が完了した場合
- 通常の住宅 工事が完了した年の翌年度から1年度分(軽減額 2分の1)
- 通行障害既存耐震不適格建築物に当たる住宅 工事が完了した年の翌年度から2年度分(軽減額 2分の1)
平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事が完了した場合
- 認定長期優良住宅に該当することとなった通常の住宅 工事が完了した年の翌年度から1年度分(軽減額 3分の2)
- 認定長期優良住宅に該当することとなった通行障害既存耐震不適格建築物に当たる住宅 工事が完了した年の翌年度から2年度分(軽減額 翌年度分 3分の2、翌々年度 2分の1 )
申告方法
減額を受けるためには、次の書類を改修工事完了後3か月以内(やむを得ない理由がある場合を除く。)に資産税課へ提出していただく必要があります。
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 耐震改修工事の内容および費用を確認することができる書類
(耐震改修工事の明細書および領収書の写し) - 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する増改築等工事証明書
- 改修工事が行われたことで認定長期優良住宅に該当することとなったものは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第7条の規定に基づき発行された認定通知書
- 改修工事完了後3ヶ月以内に申告できない場合は、その理由書
その他
- バリアフリー、省エネ改修工事による減額と同時に適用はされません。
- 土地についての減額はありません。
関連書類
外部リンク
国土交通省ホームページ<外部リンク>