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家屋の滅失などの証明を希望される場合の申請について
家屋の滅失登記や登記簿の所在地番の錯誤更正の申請手続きの関係で、滅失や実際の所在地について、市の証明を希望されるケースが増えています。
この場合、任意の様式による証明願(申請書)に対して、尾道市家屋課税台帳に記載されている事項について証明します。
任意様式の申請例を掲載しますので、参考にしてください。
証明手数料
その他証明手数料 1件 300円
必要書類
・家屋の登記簿の写し(必須)
・登記上の家屋所有者と申請者が異なる場合は、所有者と申請者の相続関係等が確認できる書類の写し
・家屋の所在地番の土地所有者から申請の場合は、土地の登記簿の写し(土地の所有者確認のため)
・司法書士や土地家屋調査士等による代理申請の場合は、委任状(任意様式、委任者の自署または記名・押印が必要)
任意様式(参考)
登記建物が滅失(取壊し)していることの証明
家屋課税台帳に登記事項の記載(登録)がある場合(現況滅失として登録)
・現況滅失の記載があることの証明願 [Wordファイル/16KB](家屋所有者からの申請例)
・現況滅失の記載があることの証明願 [Wordファイル/16KB](土地所有者からの申請例)
家屋課税台帳に登記事項の記載(登録)がない場合
・家屋課税台帳に記載がないことの証明願 [Wordファイル/16KB](家屋所有者からの申請例)
・家屋課税台帳に記載がないことの証明願 [Wordファイル/16KB](土地所有者からの申請例)
登記簿の所在地が実際の所在地と異なることの証明
・実所在地番の記載があることの証明願 [Wordファイル/16KB](土地所有者からの申請例)