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請求書等の押印省略について

ページID:0045468 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示
 行政手続の押印見直しに伴い、次の書類について押印を省略できることとしましたのでお知らせします。

対象

1 請求書

2 請求書に係る委任状

※ 代表者印を押印した請求書もこれまでどおり受理します。

適用日

令和3年12月1日以降の提出分から対象となります。

押印省略時の対応

1 請求書等に「責任者」と「担当者」の氏名(フルネーム)、連絡先を必ず記載してください。
 (詳しくは、Q&A、請求書サンプルをご覧ください。)
2 提出された請求書等の確認のため、市の担当者から記載された連絡先に連絡する場合があります。
3 押印を省略される場合は、メールで提出していただいても大丈夫です。
 (提出先メールアドレスは、提出先の課へお問い合わせください。)

Q&A、請求書様式等

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