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政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは禁止されています

ページID:0002150 更新日:2017年2月7日更新 印刷ページ表示

政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ること、有権者が寄附を求めることは公職選挙法で禁止されています。また、政治家が選挙区内の人に年賀状等のあいさつ状を出すことも禁止されています。

寄付禁止めいすいくん

  1. 政治家(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)は、寄附すると処罰されます。
    政治家が選挙区内にある者に対して寄附すること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関し必要やむを得ない実費の補償は除く)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
    1. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
    2. 政治家本人が自ら出席する葬儀や通夜における香典
      ((1)、(2)であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)
      なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
      ※政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。
  2. 有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
    政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
  3. 後援会が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます
    後援団体(いわゆる後援会)が、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体が設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず、処罰されます。
  4. 政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
    政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報等を含む)を出すことは禁止されています。
  5. 政治家や後援会が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
    政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
    なお、政治家や後援団体に対し、主としてあいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。 

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