ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

農地の相続等の届出

ページID:0043164 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

相続等で農地の権利を取得した場合に、農業委員会への届出が必要です

農地法第3条の3に基づき、相続等で農地の権利を取得した場合、農業委員会への届出が必要です。 相続等の農地法の許可を要しない権利取得について、農業委員会がその所在を把握できるようにする為です。法務局で相続等による所有権移転手続完了後、登記事項全部証明書等(登記が完了したことがわかる書類)を添付して農業委員会へ届出をしてください。

届出書類※ダウンロードします

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)