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農地の相続等の届出
相続等で農地の権利を取得した場合に、農業委員会への届出が必要です
農地法第3条の3に基づき、相続等で農地の権利を取得した場合、農業委員会への届出が必要です。 相続等の農地法の許可を要しない権利取得について、農業委員会がその所在を把握できるようにする為です。法務局で相続等による所有権移転手続完了後、登記事項全部証明書等(登記が完了したことがわかる書類)を添付して農業委員会へ届出をしてください。
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農地法第3条の3に基づき、相続等で農地の権利を取得した場合、農業委員会への届出が必要です。 相続等の農地法の許可を要しない権利取得について、農業委員会がその所在を把握できるようにする為です。法務局で相続等による所有権移転手続完了後、登記事項全部証明書等(登記が完了したことがわかる書類)を添付して農業委員会へ届出をしてください。