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市街化区域内にある農地を転用する場合(農地法第4条届出・第5条届出)

ページID:0042717 更新日:2022年10月19日更新 印刷ページ表示

市街化区域内にある農地を農地以外のものにする場合には農地転用の届出が必要です

市街化区域内にある農地を農地以外のものにする場合は、農業委員会へ届出が必要です。
農地を農地以外にすることとは、農地の形状を変更して住宅、工場、商業施設、道路等にすることや農地の形状を変更しない場合でも、資材置場、駐車場のように、耕作目的以外に使用することも含まれます。

農地法第4条届出

自分が所有している農地を農地以外のものにする場合には、農地法第4条の届出をしてください。

第4条届出書類※ダウンロードします

農地法第5条届出

農地を農地以外のものにする目的で、売買・貸借等をする場合は、農地法第5条の届出をしてください。

第5条届出書類※ダウンロードします

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