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農地転用(農業用施設)の届出
農地を農業用施設用地に自己転用する場合は届出が必要です
自己の農地の保全または利用上必要な施設(耕作用の道路、用排水路、土留工、防風林等)に転用する場合
面積に関係なく許可は要りませんが、農業委員会へ届出をしてください。
温室、畜舎、作業場等農業経営上必要な施設に転用する場合
面積が2アール(200平方メートル)未満であれば許可は要りませんが、農業委員会へ届出をしてください。
※2アール(200平方メートル)を超えると、農地転用の許可が必要です。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。