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耕作を目的とした農地の権利移動(農地法3条許可)
農地を農地として利用するための売買、貸借等を行う場合には、農地法第3条許可が必要です
農地を農地として利用するための売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
※次の場合、許可不要です。
・農地中間管理事業法の農用地利用集積等促進計画による貸借権・使用貸借権の設定(広島県農地中間管理機構<外部リンク>参照)
・包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈
・相続、法人の合併・分割、時効取得 等(但し、届出が必要です)
申請書の提出
農地法第3条許可申請書を添付書類等確認のうえ、農業委員会事務局または各出張所(御調・向島・因島・瀬戸田)に提出してください。※申請書類ダウンロード
申請書類
- 主な許可基準・許可事務の流れ [PDFファイル/137KB]
- 農地法第3条許可申請書(甲) [Wordファイル/22KB]
- 農地法第3条許可申請書(乙) [Wordファイル/24KB]
- 農地法第3条許可申請書 別紙2 [Wordファイル/17KB]
- 農地法第3条許可申請書 記載注意 [PDFファイル/258KB]
- 農地法第3条許可申請書 記載例 [PDFファイル/1008KB]
- 農地法第3条許可申請書 添付資料一覧 [PDFファイル/176KB]
- ※該当する場合のみ必要 農地法第3条許可申請書 別紙1,3,4 [Excelファイル/58KB]
- ※該当する場合のみ必要 農地法第3条許可申請書 別紙1,3,4(記載例) [PDFファイル/373KB]
- ※新規就農の場合のみ必要 営農計画書 [Wordファイル/38KB]
- 委任状 [Wordファイル/27KB]
- 委任状 [PDFファイル/72KB]