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耕作を目的とした農地の権利移動(農地法3条許可)

ページID:0042714 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

農地を農地として利用するための売買、貸借等を行う場合には、農地法第3条許可が必要です

農地を農地として利用するための売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

 

※次の場合、許可不要です。

 ・農地中間管理事業法の農用地利用集積等促進計画による貸借権・使用貸借権の設定(広島県農地中間管理機構<外部リンク>参照)

 ・包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈

 ・相続、法人の合併・分割、時効取得 等(但し、届出が必要です)

申請書の提出

農地法第3条許可申請書を添付書類等確認のうえ、農業委員会事務局または各出張所(御調・向島・因島・瀬戸田)に提出してください。※申請書類ダウンロード

 

申請書類

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