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農地の権利移動に係る下限面積の廃止について(農地法第3条関係)

ページID:0060047 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

令和5年4月1日から下限面積要件が廃止されます

農地を売買、贈与、貸借する場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。

許可要件の一つに、許可後の耕作面積(経営面積)が下限面積以上になるよう規定があり、尾道市では地域の状況に応じた下限面積(別段面積)を設定しています。

この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積が廃止されることになり、令和5年4月1日から施行されます。これに伴い、尾道市で設定している下限面積(別段面積)も廃止することとなります。

ただし、下限面積以外の要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域との調和等)については、引き続き満たす必要があります。

農地の権利移動に係る下限面積(別段面積)

現行の下限面積

下限面積 対象地域
30アール 瀬戸田町
20アール 御調町・因島重井町
10アール 上記以外の地域
1アール

尾道市空き家バンクに付随する農地

(農業委員会が指定した農地に限る)

 

農地法改正後の下限面積(令和5年4月1日から)
下限面積 対象地域
廃 止 瀬戸田町
御調町・因島重井町
上記以外の地域

尾道市空き家バンクに付属する農地

(農業委員会が指定した農地に限る)

 

適用開始日(令和5年4月1日)

令和5年3月1日以降の許可申請受付分から、下限面積要件の適用はありません。
 (令和5年4月1日以降の許可)