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農地の権利移動に係る下限面積の廃止について(農地法第3条関係)
令和5年4月1日から下限面積要件が廃止されます
農地を売買、贈与、貸借する場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。
許可要件の一つに、許可後の耕作面積(経営面積)が下限面積以上になるよう規定があり、尾道市では地域の状況に応じた下限面積(別段面積)を設定しています。
この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積が廃止されることになり、令和5年4月1日から施行されます。これに伴い、尾道市で設定している下限面積(別段面積)も廃止することとなります。
ただし、下限面積以外の要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域との調和等)については、引き続き満たす必要があります。
許可要件の一つに、許可後の耕作面積(経営面積)が下限面積以上になるよう規定があり、尾道市では地域の状況に応じた下限面積(別段面積)を設定しています。
この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積が廃止されることになり、令和5年4月1日から施行されます。これに伴い、尾道市で設定している下限面積(別段面積)も廃止することとなります。
ただし、下限面積以外の要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域との調和等)については、引き続き満たす必要があります。
農地の権利移動に係る下限面積(別段面積)
下限面積 | 対象地域 |
---|---|
30アール | 瀬戸田町 |
20アール | 御調町・因島重井町 |
10アール | 上記以外の地域 |
1アール |
尾道市空き家バンクに付随する農地 (農業委員会が指定した農地に限る) |
下限面積 | 対象地域 |
---|---|
廃 止 | 瀬戸田町 |
御調町・因島重井町 | |
上記以外の地域 | |
尾道市空き家バンクに付属する農地 (農業委員会が指定した農地に限る) |
適用開始日(令和5年4月1日)
令和5年3月1日以降の許可申請受付分から、下限面積要件の適用はありません。
(令和5年4月1日以降の許可)
(令和5年4月1日以降の許可)