尾道市教育大綱
印刷用ページを表示する掲載日:2017年4月1日更新
平成27年4月、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が施行され、地方公共団体の長は、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針を定めることとされました。この法改正を受け、本市では、尾道市総合教育会議における協議、調整を経て、平成29年3月に「尾道市教育大綱」を策定しました。
平成27年4月、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が施行され、地方公共団体の長は、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針を定めることとされました。この法改正を受け、本市では、尾道市総合教育会議における協議、調整を経て、平成29年3月に「尾道市教育大綱」を策定しました。