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学校施設の使用申請

ページID:0028498 更新日:2019年10月1日更新 印刷ページ表示

 小中学校等の運動場・屋内運動場(体育館)を利用したい場合は、「学校施設使用許可申請書」を各申込先へ提出してください。申請は原則、使用する日の属する月の前月初日から受け付けます。申請書は、各小中学校・公民館等の申込先にあります。

申込先

 使用する小中学校及び木ノ庄東幼稚園の窓口
  ※ただし、次の旧小中学校及び地域については、指定する施設等の窓口へ
   旧木ノ庄西小学校・・・教育委員会庶務課
   旧原田小中学校・・・原田芸術文化交流館(旧原田中学校内)
   御調町の旧小学校・・・御調支所まちおこし課
   因島各町・・・使用する地区の公民館
   瀬戸田町・・・瀬戸田公民館

  ※次の施設の運動場夜間照明を使用する場合は、生涯学習課へ手続きが必要
   小学校-山波、高須、西藤、栗原北、高見、三幸
   中学校-久保、長江、栗原、吉和、日比崎、美木、浦崎、向東、向島、旧原田
   幼稚園-木ノ庄東(旧木ノ庄東小)

使用料

  • 運動場  無料(瀬戸田町は有料)
  • 屋内運動場(体育館) 有料

  ※使用料は、使用目的によって減免されることがあります。(要申請)

関連書類

学校施設使用料一覧表 [PDFファイル/77KB]

 

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