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還付金の受取に公金受取口座が利用できます

ページID:0087894 更新日:2026年2月24日更新 印刷ページ表示

公金受取口座とは

 給付金等の受取のため、金融機関にお持ちの預貯金口座を国(デジタル庁)に任意で登録できる制度です。

 ※公金受取口座の制度について<外部リンク>

公金受取口座を利用するには

 過誤納金還付請求書の「□ 公金受取口座を利用します。」の □ に チェック印を記入して返送してください。
 この場合、振込先の口座情報の記入は不要です。

 ※請求者(納税(納付)義務者)本人の公金受取口座へ振込を希望する場合のみ利用できます。

 ※公金受取口座の登録方法は、マイナポータル<外部リンク>のページをご覧ください。

公金受取口座を利用しないとき

 振込先口座情報にご記入いただき、返送してください。

 ※請求者(納税(納付)義務者)以外の方の口座へ振込を希望する場合は、委任状もご記入いただき、返送してください。

注意事項

1.公金受取口座を利用できる方は、国(マイナポータル)に公金受取口座を登録済の納税(納付)義務者本人(個人)で、市内在住の方に限られます。

2.家族や代理人の方、共有名義、法人名義、ご本人(納税(納付)義務者)が亡くなっている場合は利用できません。

3.公金受取口座の利用には利用の意思の確認が必要です。公金受取口座の登録により自動的に還付金が振り込まれることはありません。

4.「公金受取口座を利用します。」にチェック印の記載があり、金融機関等の口座情報の記載がある場合は、記載された口座を優先します。