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尾道市立学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針
令和2年1月、「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」が文部科学省によって定められ、服務監督権者である各教育委員会が、指針を参考に、所管の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針を策定するという方向性が示されました。
このことを受け、本市では、「尾道市立学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針」を策定しました。
このことを受け、本市では、「尾道市立学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針」を策定しました。