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漏水修理証明書の提出について

ページID:0029458 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

尾道市指定給水装置工事事業者の方からの「漏水修理証明書」の提出が必要です

 漏水にかかる上下水道料金の減額手続きには、尾道市指定給水装置工事事業者の方からの「漏水修理証明書」の提出が必要となります。

漏水減額の対象

1.漏水箇所

  1. メーターより2次側(宅内側)で、かつ地下漏水等の埋設部
  2. 受水槽、高置水槽等からの漏水(ただし、漏水修理後に警報器等を設置することにより、再発防止に努めることが見込まれる場合)

※水洗トイレ、太陽熱温水器、製氷機、食洗器等の付属給水器具の故障による漏水及びその給水器具と接続している給水装置からの漏水は、対象となりません。

2.要件

尾道市指定給水装置工事事業者による修理が完了していること

※お客様自身による修理、または尾道市指定給水装置工事事業者以外による修理は対象となりません。

提出書類

  1. 「漏水修理証明書」
  2. 漏水修理前及び修理後の写真

※修理前の写真がない場合、及び漏水箇所不明による布設替え等の場合は、修理施工図(施工した位置がわかる平面図)を添付してください。

関連書類

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