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上下水道料金等について
上下水道料金は、水道のご使用目的や期間に応じ、使用された水量に対して金額が決定されます。
料金が決定されるまで
- 一部の地域を除いて、2か月に1回(奇数月)水道メーターの検針を行い、前回の検針から使用された水量を確認します。
- 使用水量に基づき料金を算出します。(下水道を使用されている方は、水道料金とは別に下水道使用料が加算されます。)
- 2で算出した水道料金は、2か月分の使用水量となりますので、その2分の1の額を翌月と翌々月にお支払いいただきます。
下水道料金について
下水道を使用されている場合は、下水道使用料を水道料金と合わせてお支払いいただきます。
ただし、御調下水道、農業・漁業集落排水処理施設を使用される場合は、水道料金とは別にお支払いいただきます。
検針について
検針は、水道料金算出の基本となるものです。正確な検針ができるようご協力をお願いします。
・メーターボックス内は、いつもきれいにしておいてください。
・メーターボックスの上に、ものを置いたり、車を止めないでください。
・犬は、出入り口やメーターボックス付近から離してつないでください。
・時々ご自身で、メーターをチェックし、早めに漏水の発見に努めましょう。
上下水道局への届け出
次に該当する場合は、必ず上下水道局へご連絡ください。
・水道の使用を開始するとき、中止するとき(3日前までにご連絡ください)
・水道使用者の名義が変わるとき
・集合住宅扱いで水道の使用戸数が変わるとき
・使用用途が変わるとき(家事用・業務用・臨時用等)
ご連絡の際は、「使用水量のお知らせ」や領収書等に記載されている「水栓番号」をお知らせください。
上下水道料金についての金額・納付方法は関連書類でご確認ください。
お問い合わせ・連絡先
尾道市上下水道局
お客様料金センター Tel:0848-37-9300
因島瀬戸田営業所お客様料金センター Tel:0845-22-0499(因島・瀬戸田地区)
関連書類
農業・漁業集落排水処理施設使用料 [PDFファイル/276KB]