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消費税法改正に伴う上下水道料金等の改定について
令和元年10月1日の消費税法改正に伴い、消費税及び地方消費税の合計が8%から10%になるため、上下水道料金及び分岐負担金等にかかる消費税率も変更されます。
令和元年10月1日(消費税改正施行日)以降に上下水道の使用開始(開栓)及び給水装置工事申し込み(分岐負担金等の支払い)をされるものについては、すべて消費税は新税率10%が適用されます。
施行日前から継続してご使用されている方の上下水道料金については、消費税の経過措置の適用があり、新税率10%の適用時期が異なります。(関連書類の「新税率適用時期」をご覧ください。)
関連書類
上下水道料金の改定内容について [PDFファイル/115KB]
分岐負担金・分担金の改定について [PDFファイル/782KB]