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請求書等の押印省略について(尾道市上下水道局)
行政手続きの押印見直しに伴い、次の書類について、押印を省略できることとしました。
対象
1 請求書
2 振込願
※代表者印を押印した請求書や振込願でも、これまでどおり受理いたします。
※見積書・入札書等の押印についても省略可能です。(建設工事関係書類は除く)
適用日
令和3年12月1日以降の提出分から対象となります。
押印省略時の対応
1 請求書等に「責任者」と「担当者」の氏名(フルネーム)、連絡先を必ず記載してください。
(詳しくは、請求書サンプル等をご覧ください。)
2 提出された請求書等の確認のため、局の担当者から記載された連絡先に連絡する場合があります。
3 押印を省略される場合は、メールで提出していただいても大丈夫です。
(提出先メールアドレスは、提出先の課へお問い合わせください。)