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尾道市上下水道事業管理者の職務代理者の設置について
上下水道事業管理者職務代理者の設置について
上下水道事業管理者の職務については、地方公営企業法第13条第1項の規定により、上下水道局長が職務を代理することになりましたのでお知らせします。
| 職務代理期間 | 職務を代理する者 |
|---|---|
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令和8年2月16日(月曜日)から 令和8年3月31日(火曜日) |
尾道市上下水道事業管理者職務代理者 尾道市上下水道局長 高垣 利朗 (「高」は、はしごだか) |
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令和8年4月1日(水曜日)から 当分の間 |
尾道市上下水道事業管理者職務代理者 尾道市上下水道局長 清玄 智文 |





