ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 上下水道局 > 上下水道局経営総務課 > 処分の公表

本文

処分の公表

ページID:0090350 更新日:2026年5月19日更新 印刷ページ表示

令和8年5月19日付けで上下水道事業管理者ほか関係職員の処分等を行いましたので、

​次のとおり公表します。

1 対象者

 【懲戒処分/免職】 上下水道事業管理者

           槙山 博之(まきやま ひろゆき) 69歳

 (処分等理由)

当事者は、本市が執行した公共工事の条件付一般競争入札2件に関し、入札の秘密事項である

予定価格等を漏えいし、公契約の公正を害する行為をしました。このことは、本市の市政執行及

び職員全体に対する市民の信頼と信用を著しく失墜させるものです。

よって、地方公営企業法第7条の2第8項の懲戒事由に該当するものと判断し、懲戒処分を行

いました。処分の量定については、尾道市職員の懲戒処分に関する指針に基づき、「免職」とし

たものです。

 

 【譴責/文書訓告】

  (1)上下水道局経営総務課調整幹 ※R5~R7当時の上下水道局長

  (2)上下水道局経営総務課調整幹 ※R5当時の上下水道局下水道課長

  (3)建設部契約課専門員     ※H31~R4当時の上下水道局下水道課長

  (4)上下水道局経営総務課長   

 (理由)

    (2)(3)(4)の担当課長(当時含む。)にあっては、入札に関する秘密として厳重に取り扱うべ

き情報を業務説明の資料として共有するという慣習を容認していました。

(1)の上下水道局長(当時)にあっては、入札事務を統括する管理監督職員としての責任も重

く、それらの責を問い、当該4人を「譴責(文書訓告)」としたものです。

 

2 処分年月日

    令和8年5月19日(火曜日)

 

【市長コメント】

  先般、官製談合防止法違反、公契約関係競売入札妨害の容疑により起訴された本市上下水道事業

 管理者に関しまして、本日、免職の懲戒処分を行いました。

  上下水道事業の運営全般を統括する責任者という立場にある者が、このような行為をしたことに

 対し、事業管理者を任命した責任を痛感しております。

  今後同じような事態が起こらないよう、私が先頭に立ち、職員の服務規律の更なる徹底を図り、

 職員一丸となって市民の皆様の信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。

  改めて市民の皆様をはじめ多くの方々に深くお詫び申し上げます。

  誠に申し訳ございませんでした。

 

   令和8年5月19日

   尾道市長 平谷 祐宏

 

【上下水道事業管理者職務代理者コメント】

  令和6年度の官製談合事件を受け職員一丸となって再発防止に全力で取り組んでいるなか、上下

 水道局においてこのような事態を招いたことを非常に重く受け止めており、市民の皆様に心から

 お詫び申し上げます。

  改めて上下水道局職員一人ひとりが公務員としての自覚を強く持ち、公務の内外を問わず、法令

 の遵守及び服務規律の徹底を積み重ね、市民の皆様からの信頼と信用の回復に向け全力で取り組ん

 でまいります。​

 

   令和8年5月19日

   尾道市上下水道事業管理者職務代理者

   尾道市上下水道局長 清玄 智文