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尾道市が作成する文書における元号の取扱いについて
本年5月1日から元号が「令和」となります。
尾道市が作成する文書については、原則として元号を使用しているところであり、5月1日以降の文書については、「令和」を使用します。しかし、5月1日よりも前の文書については、例えば、納税通知書の納期限等の将来の年度及び日付を「平成」で表記しているほか、5月1日以降に作成したものであっても、各種証明書等事務処理上元号の表記を「令和」に変更することができないものがあります。
この場合についても、その法的効果が影響を受けることはありませんので、「令和」による応当日に読み替えてくださるようお願いします。