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市役所本庁舎の多目的スペース・会議室の使用について

ページID:0036913 更新日:2023年9月13日更新 印刷ページ表示

尾道市本庁舎の多目的スペース、会議室、交流スペース等を市の業務に支障のない範囲で、ご利用いただけます(有料)。

使用を開始しようとする日の3か月前から7日前まで使用申請を受け付けます。(詳しくは「使用申請について」をご覧ください。)

既に貸出しができない日もありますので、使用を希望される日の空き状況についてはお問い合わせください。

多目的スペース1と2
(多目的スペース1、2 間仕切りで2室に分けることができます。)

多目的スペース3
(多目的スペース3)

使用できる会議室等は以下のとおりです。

・多目的スペース1、2、3
・4階大会議室1、2
・1階市民交流スペース(展示用)
・2階西側通路(展示用)

使用できるのは次の方です。

(1) 市内に住所を有する人または市内に通勤・通学している人
(2) 市内に事業所や事務所を有する人または法人その他の団体
(3) 他の地方公共団体その他公共団体
(4) その他市長が特別の理由があると認めたもの

次のいずれかに該当する場合は、使用できません。

(1) 未成年者のみで使用するとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団またはそれらの利益となる活動を行うものであると認められるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 公序良俗を害するおそれがあるとき。
(5) 施設を汚損または損傷するおそれがあるとき。
(6) 騒音、振動または悪臭を伴うおそれがあるとき。
(7) 特定の政党若しくは政治団体の利害に関する事業または選挙に関し特定の候補者を支持する活動を行うものであると認められるとき。
(8) 特定の宗教または特定の宗派若しくは教団を支持する活動を行うものであると認められるとき。
(9) 前各号のほか施設管理上支障があると認められるとき。

使用可能時間は、午前8時30分から午後9時までです。

使用申請について

多目的スペース等の使用を開始しようとする日の3か月前から7日前(該当日が閉庁日に当たるときは、その直前の開庁日)までの日の開庁日の午前8時30分から午後5時15分までの間に申請書を提出してください。
窓口・メール・ファックスのいずれかで申請書が到着した順に受付します。電話で空き状況はご確認いただけますが、予約はお受けできません。また、メールやファックスで申請書を送られた場合は、必ず到達確認の電話をお願いします。

使用許可と使用料の支払について

後日許可書と使用料の納付書をお送りします。使用料は、使用を始める前までにお支払いください。使用当日は許可書と使用料の領収済み通知書を携行してください。

 

その他、詳しくは添付資料をご覧ください。

使用ガイド [PDFファイル/198KB]

尾道市本庁舎多目的スペース等の目的外使用に関する規則(条文) [PDFファイル/235KB]

申請書様式 [Wordファイル/81KB]

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