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公文書公開請求様式
尾道市情報公開制度の概要
尾道市では、平成13年4月1日から情報公開制度を実施しています。この制度は、市民のみなさんの公文書の閲覧などを請求する権利を保障することによって、情報の共有化を図り、市民のみなさんの市政に対する理解と信頼を深め、市民参加による公正で民主的な市政を一層推進することを目的としています。
実施している機関(実施機関)
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者、消防長及び議会並びに尾道市公立大学法人をいいます。
公開の対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、電磁的記録で、実施機関が保有しているもの。ただし、他の制度で閲覧や写しの交付等の手続が定められているものや、図書館等で保有している図書、図画などは除きます。
公開請求ができる方(請求権者)
次に掲げる方が公開請求できますが、それ以外の方も任意的公開の申出をすることができます。
(1) 市内に住所を有する人
(2) 市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所または事業所に勤務する人
(4) 市内に存する学校に在学する人
(5) 市税の納税義務のある人
(6) 前各号のほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する人(利害関係事項に関する公文書に限ります。)
請求
公開請求にあっては公文書公開請求書により、任意的公開の申出にあっては公文書任意的公開に関する請求書(関連書類参照)に必要事項を記入し、当該公文書を保有している部署へ直接提出してください。
決定
公開・非公開などの決定は、公開請求のあった日から起算して14日以内に行い、請求者に文書でお知らせします。ただし、やむを得ない理由により決定までの期間を延長することがあります。
公開する場合はその日時と場所を、非公開や決定までの期間の延長の場合にはその理由を請求者にお知らせします。
公開の方法
公開の方法には、閲覧、写し(コピー)の交付・郵送などの方法があります。
公開に際しては、お知らせした日時、場所に公開決定通知書を持って来てください。
閲覧のみの場合は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、写しの作成に要する費用が必要です。また、写しの郵送を希望される場合は、郵送料実費の負担が必要です。
区分 | 金額 |
---|---|
A3まで(白黒) |
1枚当たり10円(両面複写は20円) |
A3まで(カラー) | 1枚当たり20円(両面複写は40円) |
A2(白黒) | 1枚当たり50円(片面のみ) |
A1(白黒) |
1枚当たり100円(片面のみ) |
公開できない情報
公開請求等があった公文書は、原則として公開しますが、例外として次に掲げる事項に該当する情報が記録されている部分は公開することができません。
(1) 法令秘情報
法令または条例等の規定により、公開することができないと認められるもの
(2) 個人情報
個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るもの
(3) 法人等情報
法人、個人の事業活動に関する情報で、公開することにより、競争上または事業運営上の地位などを害するおそれがあるもの
(4) 公共の安全の確保と維持に関する情報
公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護または犯罪の予防その他公共の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるもの
(5) 意思形成過程情報
審議、検討、調査研究等に関する情報で、公開することにより、同種の審議、検討、調査研究等に支障が生ずるおそれがあるもの
(6) 事務事業執行情報
市の機関が行う事務事業に関する情報で、公開することにより、事務事業の公正または適切な執行に支障が生ずるおそれがあるもの
(7) 国等関係情報
市の機関と国等の機関との間における協議、依頼等により作成・取得した情報で、公開することにより、事務事業の公正または適切な執行に支障が生ずるおそれがあるもの
審査請求
公開請求に係る実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づき、実施機関に対して審査請求ができます。
審査請求があった場合、実施機関は、情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して該当文書を公開するかしないかを決定します。
※情報公開制度に対する条例及び規則は、尾道市例規集<外部リンク>(関連リンク)からご覧ください。
- 尾道市情報公開条例、尾道市情報公開条例施行規則 第5類 処務>第3章 情報管理
関連リンク
- 尾道市例規集<外部リンク>
- 総務省中国四国管区行政評価局 情報公開・個人情報保護総合案内所<外部リンク>