本文
個人情報開示請求様式
尾道市個人情報保護制度の概要
この制度は、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、尾道市が保有する個人情報を適正に取り扱い、個人の権利利益を保護することを目的として運営しています。
また、実施機関が保有している自己に関する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求することができます。
実施している機関(実施機関)
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者及び消防長をいいます。
個人情報の取扱い
実施機関は、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するために必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定して個人情報を保有します。
開示等の請求ができる人
保有個人情報に関するもの 本人又は法定代理人若しくは任意代理人により請求をすることができます。
本人確認の方法
運転免許証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書等、本人であることを証する書類を提示又は提出していただくことで、本人であることを確認します。
請求の方法
開示、訂正又は利用停止の請求をされる方は、所定の請求書(関連書類参照)に住所、氏名、請求する保有個人情報の内容などの必要な事項を記入し、当該保有個人情報を保有している部署へ直接提出してください。送付により請求する場合には、本人確認をすることができる書類のコピーに加えて、住民票の写し等(請求を行う日前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。
- 開示請求:個人情報の開示を求める請求
- 訂正請求:個人情報が事実でないときに訂正を求める請求
- 利用停止請求:利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているときなどに利用停止を求める請求
開示・不開示等の決定
原則として、請求書の提出があった日の翌日から起算して、開示請求は14日以内に、訂正請求及び利用停止請求は30日以内に決定をします。
ただし、やむを得ない理由により、その期間を延長することがあります。その場合は、別途通知を行います。
開示できない情報
次の各号のいずれかに該当する場合など、自己を本人とする情報であっても、開示できない場合があります。
(1) 本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(2) 開示することにより、第三者、法人等の権利利益を害するおそれがあるもの
(3) 審議、検討等の情報で、開示すると率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるもの
(4) 監査、取締り、交渉等の情報で、開示すると事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
開示の方法
開示の方法には、閲覧、写し(コピー)の交付の方法があります。
開示に際しては、お知らせした日時、場所に保有個人情報開示決定通知書を御持参ください。
閲覧のみの場合は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、実費をいただきます。
審査請求
実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づき、実施機関に対して審査請求ができます。
審査請求があった場合、実施機関は、個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して該当文書を公開するかしないかを決定します。
様式は、添付ファイルを参照してください。
関連リンク
- 尾道市例規集<外部リンク>
- 総務省中国四国管区行政評価局 情報公開・個人情報保護総合案内所<外部リンク>
関連書類
• 保有個人情報利用停止請求書 [Wordファイル/21KB]
• 保有個人情報利用停止請求書 [PDFファイル/87KB]