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個人情報開示請求
尾道市個人情報保護制度の概要
この制度は、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、尾道市が保有する個人情報を適正
に取り扱い、個人の権利利益を保護することを目的として運営しています。
保有個人情報の開示請求について
・個人情報の保護に関する法律に基づき、実施機関に対して、実施機関が保有している個人情
報について、開示請求をすることができます。
・実施機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、
固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者及び消防長をいいます。
・開示請求は、保有個人情報の「本人」、「法定代理人」又は「任意代理人」が行うことがで
きます。
請求の方法
開示の請求をされる方は、所定の請求書(関連書類参照)に実施機関、住所、氏名、請求する
保有個人情報の内容などの必要な事項を記入の上、担当課へ提出してく
ださい。
本人が請求する場合
1 窓口請求の場合
運転免許証、個人番号カード等を提示し、又は提出してください。
2 郵送による請求の場合
1に掲げる本人確認書類のコピーと併せて、住民票の写し(開示請求の前30日以内に作
成されたものに限ります。)(住民票の写しのコピーは不可)を添付して提出してくださ
い。
代理人が請求する場合
1 窓口で請求する場合
(1) 代理人本人の運転免許証、個人番号カード等を提示し、又は提出してください。
(2) 代理人としての権限があることを証明する書類(戸籍謄本、委任状等)(開示請求を
する日前30日以内に作成されたものに限ります。)を添付して提出してください。
2 郵送による請求の場合
1(1)に掲げる本人確認書類のコピー及び1(2)の書類に加え、住民票の写し(開示請求
をする日前30日以内に作成されたものに限ります。)(住民票の写しのコピーは不可)を添
付して提出してください。
開示・不開示等の決定
・開示請求に係る開示・不開示等の決定は、原則として、請求書の提出があった日の翌日から起算
して14日以内に行います。ただし、やむを得ない理由により、その期間を延長することがあります。
その場合は、別途通知を行います。
開示できない情報
・次の各号のいずれかに該当する場合など、自己を本人とする情報であっても、開示できない場
合があります。
(1) 本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(2) 開示することにより、第三者、法人等の権利利益を害するおそれがあるもの
(3) 審議、検討等の情報で、開示すると率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれ
があるもの
(4) 監査、取締り、交渉等の情報で、開示すると事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが
あるもの
開示の方法
・開示の方法には、閲覧、写し(コピー)の交付の方法があります。
・開示に際しては、お知らせした日時、場所に保有個人情報開示決定通知書をお持ちください。
・閲覧のみの場合は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、写しの作成に要する費用が必
要です。また、写しの郵送を希望される場合は、郵送料実費の負担が必要です。
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| A3まで(白黒) |
1枚当たり10円(両面複写は20円) |
| A3まで(カラー) | 1枚当たり20円(両面複写は40円) |
| A2(白黒) | 1枚当たり50円(片面のみ) |
| A1(白黒) |
1枚当たり100円(片面のみ) |
訂正・利用停止請求について
・開示を受けた保有個人情報について、内容が事実でないときは、開示を受けた日から90日以内
に保有個人情報の訂正を請求することができます。
・開示を受けた保有個人情報について、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されている場
合等は、開示を受けた日から90日以内に保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求
することができます。
審査請求
・実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づき、実施機関に対して審査請求
ができます。
・審査請求があった場合は、実施機関は、個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して該当文書を
公開するかしないかを決定します。
関連リンク
- 尾道市例規集<外部リンク>
- 総務省中国四国管区行政評価局 情報公開・個人情報保護総合案内所<外部リンク>





