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個人情報保護制度の運用状況

ページID:0085280 更新日:2025年10月10日更新 印刷ページ表示

個人情報保護制度の運用状況は次のとおりです。

1 目的外利用等の状況

 実施機関は、法令に定めがある場合を除き、保有個人情報を本来の目的以外に利用すること(目的外利用)及び実施機関以外に提供すること(外部提供)は、原則的に禁止されています。しかし、本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき、実施機関が法令の事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を利用するとき、他の行政機関等に提供する場合で、当該他の行政機関等が法令の事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を利用するとき等は、これを行うことができることとされています。

(単位:件)

期間 目的外利用の件数 外部提供の件数
令和4年4月1日~令和5年3月31日 325 63
令和5年4月1日~令和6年3月31日 353 56
令和6年4月1日~令和7年3月31日 341 54

2 開示請求等の状況

 尾道市に個人情報が保管されている人は、自己の個人情報の開示、訂正、利用停止の請求をすることができます。
 市民は、個人情報の処理について、市長に対し苦情の申出をすることができます。
 自己の個人情報の開示等の請求をした人は、請求に対する決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき不服申立てをすることができます。

(単位:件)

期  間 請求 苦情申出 不服申立
 開示 訂正

利用停止

令和4年4月1日~令和5年3月31日 68 0 0 0 0
令和5年4月1日~令和6年3月31日 72 0 0 0 0
令和6年4月1日~令和7年3月31日 69 0 0 0 0

3 尾道市個人情報保護審査会

(1) 尾道市個人情報保護審査会

 審査会は、開示請求等に対する実施機関の決定等について不服申立てがあった場合の救済機関として設置されたものです。
 実施機関は、自己情報の開示等の請求に対する決定について行政不服審査法に基づく不服申立てがあった場合は、当該不服申立てが明らかに不適法であることを理由に却下するときを除き、審査会に諮問し、その議を経て、当該不服申立てについての決定を行わなければなりません。

(2) 不服申立ての状況

 令和6年度において、不服申立てはありませんでした。

4 尾道市個人情報保護審議会

(1) 尾道市個人情報保護審議会

 審議会は、個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を確保することを目的として設置されたもので、実施機関の諮問に応じて調査審議を行い、答申を行います。

(2) 令和6年度尾道市個人情報保護審議会の開催状況

開催年月日 報告及び審議内容
令和6年7月24日

・個人情報保護制度の運営状況報告

・尾道市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部を改正する条例案について

(3) 諮問・答申の状況

 尾道市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正に係る諮問事項
諮問年月日 答申年月日 担当課 内容及び結果
令和6年7月24日 令和6年7月24日 総務課

刑法の一部改正により懲役及び禁錮が廃止され、これらに代えて拘禁刑が創設されることに伴い、条文中の懲役を拘禁刑に改めるため、尾道市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正案を定めることについて、これを可とする。