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自転車の撤去について

ページID:0087777 更新日:2026年1月22日更新 印刷ページ表示

放置自転車及び市営自転車駐車場へ長期間駐輪している自転車について

 放置自転車とは、自転車等の利用者が自転車等を離れて直ちにその自転車を移動することができない状態にあるものをさします(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第5条第6項)。尾道市では、「尾道市自転車等の放置の防止に関する条例(平成15年3月19日制定)」 に基づき、尾道駅、東尾道駅、新尾道駅周辺を放置禁止区域に指定し、自転車の放置防止に取り組んでいます。

 また、尾道市内には、市営自転車駐車場があります。市営自転車駐車場に停められている自転車等には、定期的に調査札で利用状況の調査を行い、長期間放置されている自転車等は、「尾道市自転車等の放置の防止に関する条例」に基づいて、撤去し、自転車保管場所へ移動させます。
 なお、フェンスなどの構造物にくくり付けているカギで、放置自転車等の移動ができない場合は、切断して自転車等を撤去します。(カギなどの弁償はいたしません。)

 撤去した自転車は、防犯登録の照会により、所有者の確認ができた場合、引き取りの通知を送付します。また、引き取りの際には、撤去保管料(自転車:2,100円、原動機付自転車:4,190円)をいただき、必要な手続きをしていただきます。
 なお、保管期間を経過したものは処分いたしますので、ご了承ください。

 

放置禁止区域

 赤色:放置禁止区域 黄色:市営自転車駐車場

●尾道駅

1

●東尾道駅

2

●新尾道駅

3