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道路交通法の改正について

ページID:0087780 更新日:2026年1月22日更新 印刷ページ表示

【令和8年4月1日から】自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が導入されます!

 16​近年、自転車を取り巻く交通事故の情勢が厳しく、その原因として、自転車側の法令違反が認められる場合が多い状況にあります。

 これを踏まえ、令和8年4月1日から、自転車の交通ルールの遵守を図るため、16歳以上の者による自転車の交通違反に対して、
交通反則通告制度(青切符)が導入されることになりました。 


 これを機に、さらなる自転車の安全運転を心がけましょう!

交通反則通告制度(青切符)とは

2

傘

​ 運転者が、信号無視や指定場所一時不停止など、比較的軽微な交通違反をした場合、一定期間内に反則金を収めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理される制度です。

 この時、発行される交通反則通告書がいわゆる「青切符」と呼ばれます。

主な反則行為と反則金額

反則行為

反則金額

携帯電話使用等(保持) ※自転車以外の軽車両を除く

12,000円

遮断踏切立入り

7,000円

通行区分違反(車道の右側通行、歩道通行等)

6,000円

信号無視(赤色等)

6,000円

指定場所一時不停止

5,000円

公安委員会遵守事項違反(傘差し、ヘッドフォン等)

5,000円

並進・二人乗り

3,000円

※飲酒運転や妨害運転といった悪質な違反は、これまでどおり刑事処分の対象となり、「赤切符」等で処理されます。

【令和6年11月1日から】自転車のながらスマホ、酒気帯び運転の罰則が整備されました!

自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。

運転中のながらスマホ

スマホ赤スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。ただし、停止中の操作は対象外です。

・違反者
 6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金

・交通の危険を生じさせた場合
 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

酒気帯び運転及び幇助

酒赤自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

・違反者
 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

・自転車の提供者
 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

・酒類の提供者・同乗者
 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

運転中のながらスマホ、酒気帯び運転は、自転車運転者講習制度の対象になります。

  自転車運転者講習制度とは、交通ルールを守らない自転車運転者に対して講習を義務付ける制度で、特に危険行為を繰り返した者が対象です。

関連リンク

 ●広島県HP「自転車交通ルール|改正について」<外部リンク>

 ●警察庁HP「自転車交通安全」<外部リンク>

 ●警察庁HP「自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~​​」<外部リンク>